療養補償給付・療養給付
原則として治療費は無料です!
通勤災害の場合は一部負担金200円が必要となります。
給付期間の制限はありません。
傷病が治ゆするなど、療養を必要としなくなるまで給付されます。
支給事由
業務災害または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合
業務災害の場合
療養補償給付が行われます。
一部負担金は必要とせず、完全に無料で治療を受けることができます。
一部負担金は必要とせず、完全に無料で治療を受けることができます。
通勤災害の場合
療養給付が行われます。
一部負担金として200円が必要となります。
一部負担金として200円が必要となります。
給付内容
労災病院または労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。また、労災病院または労災指定病院等以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。
療養の給付の範囲
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
療養の給付の実施機関
- 社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所(労災病院)
- 都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
療養の給付を行うことが困難な場合
緊急のため労災病院または労災指定病院等以外の病院において治療を受けた場合など、療養の費用の支給として治療費として支払った額を償還します。
特別支給金
特別支給金はありません。
具体的な例
給付基礎日額とは関係なく、必要な治療が無料で受けられます。