傷病補償年金・傷病年金
療養開始後1年6ヶ月を経過した際に年金が支給されます!
支給事由
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日または同日後において
①傷病がなおっていないこと
②傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
のいずれにも該当する場合
給付内容
特別支給金
第1級は114万円、第2級は107万円、第3級は100万円が一時金として支給されます。
具体例
給付基礎日額10,000円で傷病等級1級の場合
- 傷病(補償)年金
10,000円×313日=3,130,000円 - 傷病特別支給金
1,140,000万円