イメージ画像

傷病補償年金・傷病年金

療養開始後1年6ヶ月を経過した際に年金が支給されます!

支給事由

業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日または同日後において
①傷病がなおっていないこと
②傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
のいずれにも該当する場合

給付内容

第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は給付基礎日額の277日分、第3級は給付基礎日額の245日分が年金として毎年支給されます。

特別支給金

第1級は114万円、第2級は107万円、第3級は100万円が一時金として支給されます。

具体例

給付基礎日額10,000円で傷病等級1級の場合

  • 傷病(補償)年金
    10,000円×313日=3,130,000円
  • 傷病特別支給金
    1,140,000万円

このページの先頭へ