休業補償給付・休業給付
労働できないときの生活費として支給されます!
支給事由
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合
給付内容
特別支給金
休業特別支給金として、休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。
具体例
給付基礎日額10,000円で20日間休業した場合
- 休業(補償)給付
10,000円×60%×(20日-3日)=102,000円 - 休業(補償)特別支給金
10,000円×20%×(20日-3日)=34,000円 - 合計
102,000円+34,000円=136,000円