障害補償給付・障害給付
障害等級に応じて年金または一時金が支給されます!
支給事由
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級1級から14級に該当する障害が残った場合
障害(補償)年金
障害等級1級から7級の場合、障害(補償)年金が支給されます。
障害(補償)一時金
障害等級8級から14級の場合、障害(補償)一時金が支給されます。
給付内容
障害(補償)年金
障害等級に応じて給付基礎日額の313日分から131日分の年金が毎年支給されます。
障害(補償)一時金
障害等級に応じて給付基礎日額の503日分から56日分が一時金として支給されます。
特別支給金
障害等級に応じて342万円から8万円が一時金として支給されます。
具体例
給付基礎日額10,000円で障害等級1級の場合
- 障害(補償)年金
10,000円×313日=3,130,000円 - 障害特別支給金
3,420,000万円