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障害補償給付・障害給付

障害等級に応じて年金または一時金が支給されます!

支給事由

業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級1級から14級に該当する障害が残った場合

障害(補償)年金

障害等級1級から7級の場合、障害(補償)年金が支給されます。

障害(補償)一時金

障害等級8級から14級の場合、障害(補償)一時金が支給されます。

給付内容

障害(補償)年金

障害等級に応じて給付基礎日額の313日分から131日分の年金が毎年支給されます。

障害(補償)一時金

障害等級に応じて給付基礎日額の503日分から56日分が一時金として支給されます。

特別支給金

障害等級に応じて342万円から8万円が一時金として支給されます。

具体例

給付基礎日額10,000円で障害等級1級の場合

  • 障害(補償)年金
    10,000円×313日=3,130,000円
  • 障害特別支給金
    3,420,000万円

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